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司法書士インタビュー台本

【警告】売れない実家を「相続放棄」すると悲惨です司法書士に聞いた、相続手続きで絶対やってはいけない9つ

相続放棄・相続登記・国庫帰属、実家の相続手続きでやってはいけない9つ。3か月と3年の期限を司法書士が全部解説

  • 目標尺30〜32分
  • 作成2026-09-29
  • 9つの項目

★=収録前に司法書士が確認する項目

サムネ案:2人の顔+「相続放棄やってはいけない9つ」+赤帯「放棄しても家は消えない」

設計メモ

  • 元動画(弁護士回、24分)の骨格=「負動産の相続放棄の地雷」をそのまま使い、項目の順番も寄せた。台詞は全部独自。元動画はクイズ形式で聞き手が外し続ける時間が長いので、こちらは「笹岡が素朴に聞く→司法書士が数字の例で答える」に変えて、同じ尺で中身を倍にする。
  • 元動画が触れていない論点を上乗せした(9つのうち④⑦⑧⑨が上乗せ中心):子が放棄すると母と叔父・いとこの共有になる/2023年4月の改正で管理義務は「現に占有している人」だけ/死亡保険金は放棄してももらえる/預金もある家は放棄より「相続して国庫帰属」/相続登記の義務化・祖父名義・農地の届出・住所変更登記・所有不動産記録証明制度/認知症の前にやること。
  • 元動画は全部一般論。こちらは税理士回と同じ家族設定と実家A・Bの金額で、全部の項目に「売れる実家A」「売れない実家B」の答えを出す。
  • 聞き手=笹岡。「熟慮期間?単純承認?清算人?」が分からない視聴者の代表として、分からない言葉はその場で全部聞き返す。
  • 前提講座(7分)で「相続の3択」「相続人の順番」「相続登記」「手放す出口3つ」を先に教える。ここを飛ばすと④(次の順位に回る)と⑦(放棄より国庫帰属)が伝わらない。
  • 司法書士の担当外は深入りしない:放棄後の管理責任の争い(損害賠償・工作物責任)と共有物分割は弁護士回、税金は税理士回に戻す(「前回の279万円」を1回だけ戻す)。
  • 家族設定:父が亡くなり、母(鶴岡・実家に住んでいる)、長男=笹岡役(仙台)、長女(東京)。遺産は預金2,000万円+実家。今回だけの追加設定=父の兄(伯父、酒田、80代)と、先に亡くなった父の妹(叔母)の子=いとこ(横浜)。
  • 実家A=鶴岡駅近、売れば1,500万円。実家B=農村部、宅地1筆(家と作業小屋)+田2筆+畑1筆、値段がつかない。祖父名義の畑が1筆混ざっている(今回の追加設定)。
  • 数字・要件は2026年9月時点の私の理解。★は収録前に司法書士に確定してもらう。

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0掴み

0:00–1:30
笹岡

相続した実家を手放したい、という相談で最近いちばん聞くのが『相続放棄すればいいんですよね』です

司法書士

売れない実家だと、それがいちばん危ない選択になることがあります

笹岡

放棄したら、もう自分とは関係なくなるんじゃないんですか

司法書士

放棄しても、実家は消えません。次の順番の人に回るだけです。お父さんの家なら、お母さんと、何十年も会っていない叔父さんやいとこに回ることがある

笹岡

しかも期限は3か月、と聞きました

司法書士

その3か月の間に、よかれと思って実家を片付けた。それだけで放棄できなくなることもあります

笹岡

今日は、僕みたいに単純承認も清算人も分からない人向けに、前提から全部聞きます。そのうえで『相続手続きでやってはいけない9つ』。僕の相談窓口に来る実家の半分は値段がつかない家なので、売れない家の答えも毎回聞きます

テロップ
放棄しても家は消えない次の順番に回るだけ期限は3か月やってはいけない9つ

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1前提講座:相続の手続きの地図

1:30–8:30

1-1相続は「亡くなった瞬間」に始まる。選べるのは3つ

笹岡

そもそも、相続っていつ始まるんですか。名義を変えた時ですか

司法書士の答え

  • 亡くなった瞬間に、自動で始まる。名義変更をしてもしなくても、遺産(プラスもマイナスも)は相続人のものになっている
  • 相続人が選べるのは3つだけ
    1. 単純承認:全部引き継ぐ。何もしなければ自動でこれになる
    2. 相続放棄:全部引き継がない。家庭裁判所に申し立てる
    3. 限定承認:プラスの範囲でだけマイナスを引き継ぐ。相続人全員で申し立てる。税金の罠があって実務ではほとんど使わない(税理士回の⑥)
  • 放棄と限定承認の期限は「自分が相続人になったと知った時から3か月」。これを熟慮期間という。3か月を過ぎると、自動で単純承認
  • ほかにも、遺産を使ったり処分したりすると「単純承認した」とみなされる(法定単純承認)。これが③で出てくる地雷
笹岡

何もしないと、全部相続したことになる

司法書士

そう。放棄は『何もしない』ではなく、『裁判所に書類を出す』です

テロップ数字
相続は亡くなった瞬間に始まる3択:承認・放棄・限定承認放棄の期限は3か月

1-2相続人の順番

笹岡

相続人って、誰がなるんですか

司法書士の答え

  • 配偶者(お母さん)は常に相続人
  • それに加えて、順番に1つのグループだけ
    1. 第1順位:子。子が先に亡くなっていれば孫(代襲相続)
    2. 第2順位:親(亡くなった人の父母、祖父母)
    3. 第3順位:兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子=甥・姪まで
  • 前の順位の人が全員放棄すると、次の順位に回る。本人に知らせる仕組みはない
  • 設定の家族なら、今は母+長男+長女。長男と長女が放棄すると、父の親はもう亡くなっているので第3順位へ。相続人は「母+伯父+いとこ」になる
テロップ数字
配偶者は常に相続人子→親→兄弟姉妹(甥姪まで)放棄すると次の順位へ、通知なし

ホワイトボード:家系図1枚(父・母・長男・長女、父の兄=伯父、父の妹=叔母→いとこ)

1-3相続登記は義務。費用の式

笹岡

相続登記って何ですか。税理士回でも出ました

司法書士の答え

  • 実家の名義を、亡くなった親から相続した人に書き換える手続き。法務局に申請する
  • 2024年4月から義務。相続で取得したと知った日から3年以内。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料★
  • 2024年3月より前の相続も対象。その場合の期限は2027年3月31日★
  • 費用は3つ:①登録免許税=固定資産税評価額×0.4%、②戸籍などの取り寄せ、③司法書士に頼む報酬
  • 実家Aなら、固定資産税評価額が土地800万円+建物80万円として880万円×0.4%=3万5,200円★。報酬は5〜10万円くらい★。戸籍は数千円
  • 評価額100万円以下の土地は登録免許税がかからない特例がある★(2027年3月末まで★)。実家Bの田畑は多くがここに入る
テロップ数字
相続登記は3年以内・過料10万円登録免許税=評価額×0.4%実家Aなら約3.5万円

1-4売れない実家を手放す出口は3つ

笹岡

売れない家を手放すには、どんな方法がありますか

司法書士の答え売れない家の場合

  • ①相続してから、誰かに譲る(隣地・集落・0円物件サイト・自治体への寄付)
  • ②相続してから、国に引き取ってもらう=相続土地国庫帰属制度。2023年4月から。土地だけで、建物は壊しておく。手数料1筆1万4,000円+負担金20万円〜
  • ③相続放棄する。ただし放棄しても家は消えないので、最後は「相続財産清算人」(相続人がいなくなった遺産を整理して国に渡す人)を裁判所に選んでもらうまでが1セット。予納金が数十万〜100万円くらい★
  • 今日の「やってはいけない9つ」は、③を選ぶ人が踏む地雷が中心。②と比べながら聞いてください
テロップ
出口は3つ:譲る/国庫帰属/放棄+清算人放棄はゴールではない

ホワイトボード:出口3つの比較表(費用・期間・預金は残るか)

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2やってはいけない9つ

8:30–30:00

「何ももらわなかった=放棄した」と思い込む

8:30–10:30

(元動画の地雷2をここに)

笹岡

兄妹で話し合って、実家は兄、預金は妹、僕は何ももらわない。これって放棄ですよね

司法書士の答え

  • それは「遺産分割で何ももらわなかった」だけ。法律上の相続放棄ではない。相談で一番多い勘違い
  • 相続放棄は家庭裁判所に申し立てて、受理されたものだけ。それ以外は全部、相続人のまま
  • 違いが出るのは2つ。父に借金があった時、遺産分割で何ももらわなくても、借金は法定相続分で請求される。そして、実家が問題を起こした時(倒壊・行政の指導)、相続人として連絡が来る
  • 裁判所の手続き自体は安い。申立書に収入印紙800円+切手代、戸籍を数通★。司法書士に書類作成を頼んで1人3〜5万円くらい★

売れる家の場合遺産分割で「実家Aは長男」と決めれば十分。放棄する理由はない

売れない家の場合遺産分割で「実家Bは長男」と決めても、長女は法律上は相続人のまま。長男が放置して問題が起きれば、長女にも話が来る。だから分け方と一緒に「誰が、いつまでに、どう手放すか」を協議書に書く

テロップ数字
もらわない≠放棄放棄は家庭裁判所だけ印紙800円

3か月を「四十九日が済んでから」で過ごす

10:30–12:30

(元動画の地雷1)

笹岡

葬儀、役所の手続き、四十九日。落ち着いてから考えよう、は普通ですよね

司法書士の答え

  • 四十九日で1か月半が終わる。残り1か月半で「放棄するか」を決めて、戸籍を集めて、申立書を出す。実際は時間が足りない
  • 3か月の起点は「亡くなった日」ではなく「自分が相続人になったと知った日」。ただし、子や配偶者は亡くなった日に知ったと扱われることがほとんど
  • 間に合わない時は、3か月以内に「熟慮期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てる。印紙800円★。通れば数か月延びる★
  • 決めるための材料集め:借金の有無は信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示請求、親の不動産は市役所の名寄帳(その市町村にある不動産の一覧)で。2026年2月からは法務局の「所有不動産記録証明制度」で、親名義の不動産を全国まとめて調べられる★

売れる家の場合放棄する理由がない家。3か月は気にしなくていいが、借金の有無だけは確かめる

売れない家の場合実家Bしかない、借金もある、という家なら、四十九日を待たずに動く。迷ったら伸長をかけて時間を買う

テロップ数字
四十九日で残り1か月半間に合わなければ伸長2026年2月〜親の不動産を全国で検索

放棄する前に、実家を片付ける・売る・預金を使う

12:30–15:00

(元動画の地雷3)

笹岡

母が住んでいない、例えば一人暮らしの父が亡くなった場合。放棄するつもりでも、家の片付けくらいはしますよね

司法書士の答え

  • 放棄を考えているなら「財産に手を付けない」が原則。遺産を処分すると単純承認したとみなされて、放棄できなくなるか、後で放棄が無効になる
  • 危ない例:家財道具をまとめて処分・売却する/車を売る/親の預金を引き出して自分のことに使う/親の借金やカードの支払いを親の預金から払う/家を解体する/形見分けで価値のあるもの(時計・着物・骨董)を持ち帰る
  • 大丈夫とされやすい例:常識的な額の葬儀費用を親の預金から払う/写真や手紙など価値のない形見/腐るものの処分、雨漏りのブルーシートなど、価値を守るための最低限の保存行為★。ただし「どこまでならいい」は最後は裁判所が決める。迷ったら触らない
  • 自分のお金で払う分には単純承認にならない。葬儀費用は自分の財布から、が安全

売れる家の場合放棄しないなら関係ない。ただし「放棄するかも」と迷っている間は片付け業者を入れない

売れない家の場合一番危ない。「どうせ誰も住まないから」と先に片付け・解体すると、放棄できなくなる。放棄を考えるなら、片付けは放棄を決めた後、相続財産清算人に任せる。放棄しないと決めたなら、税理士回④のとおり領収書を残して片付ける

テロップ
放棄するなら触らない葬儀費用は自分の財布から先に片付け・解体は放棄できなくなる

自分だけ放棄して、親戚に言わない

15:00–17:30

(元動画の負動産特有2を、設定の家族で具体化して上乗せ)

笹岡

僕と妹が放棄したら、実家Bはどうなるんですか

司法書士の答え売れない家の場合

  • 相続人は「母+第3順位」になる。父の両親はもう亡くなっているので、父の兄(伯父)と、先に亡くなった父の妹の子(いとこ)
  • 法定相続分は母が4分の3、残り4分の1を伯父といとこで分ける
  • つまり、子が「負動産がいらないから」と放棄すると、実家に住んでいる母が、伯父やいとこと遺産を分けることになる。預金2,000万円の4分の1=500万円が父の兄弟側へ。実家も母と伯父・いとこの共有になりうる
  • 放棄しても、次の順位の人に通知は行かない。伯父やいとこが知るのは、市役所から固定資産税や空き家の指導の手紙が届いた時。その時点では3か月が過ぎていることもある(知った時から3か月なので、放棄はまだ間に合うことが多い★)
  • 伯父が80代で認知症なら、伯父は放棄できない。その家は長く「宙ぶらりん」になる(⑨で戻る)
笹岡

母のために放棄したつもりが、母を一番困らせる

司法書士

子の放棄は、母と一緒に考えないといけない。母が相続する前提なら、子は放棄より遺産分割で『全部母へ』のほうが話が早いことが多い

売れる家の場合子が放棄する理由はほぼない。遺産分割で母に集めればいい

売れない家の場合放棄するなら、家族全員(母も含めて)と、次の順位の親戚まで、放棄する前に連絡する。親戚まで全員が放棄すれば、⑥の清算人に進める

テロップ数字
子が放棄→母+伯父+いとこ母3/4・父の兄弟側1/4預金500万円が伯父・いとこへ次の順位に通知は行かない

ホワイトボード:1-2の家系図に×を付けて、相続人が移っていく様子を見せる

「受理されたから終わり」と思う

17:30–19:30

(元動画の地雷4と「30年」の話をここに)

笹岡

家庭裁判所から『受理しました』という紙が届いたら、もう安心ですよね

司法書士の答え

  • 受理は「受け付けて、形式を確かめた」というだけ。放棄が有効だと裁判所が保証したわけではない。後で債権者や他の相続人が「③の処分をしていたから無効」と争うことはできる
  • 届くのは「相続放棄申述受理通知書」。第三者に見せるには「相続放棄申述受理証明書」を別に請求する(1通150円★)。市役所・債権者・次の順位の親戚に出すのはこっち
  • 家庭裁判所の放棄の記録(事件簿)は30年で保存期間が終わる★。借金は時効で消えるが、土地は消えない。30年後、子や孫の代で実家Bが問題になった時、「父は放棄した」と証明できないおそれがある
  • だから受理証明書は、登記の権利証と同じ場所に保管して、家族に「これだけは捨てるな」と伝える。そして、放棄しただけで終わらせず、⑥の清算人まで進めて登記簿に残すのが一番確実

売れる家の場合関係ない

売れない家の場合受理証明書を最低3通取る。市役所の固定資産税の担当、次の順位の親戚、自分の保管用

テロップ数字
受理≠有効のお墨付き受理証明書は1通150円記録は30年、土地は消えない

「放棄すれば管理の責任もゼロ」と思う

19:30–22:30

(元動画の負動産特有1と対策をここに。2023年の改正を上乗せ)

笹岡

放棄したのに、家の責任が残るって本当ですか

司法書士の答え

  • 2023年4月の民法改正で整理された。放棄した人に残るのは「放棄した時に、その家を現に占有していた人」の保存義務だけ。次の相続人か、相続財産清算人に引き渡すまで、壊さないように保つ義務
  • 占有していなかった人(仙台の長男・東京の長女のように、住んでも使ってもいない人)には、原則この義務はない★。「鍵を持っているだけ」がどうかは事情しだい★
  • 母が実家に住んでいて放棄する場合は、母が占有している。母には次の人に引き渡すまでの義務が残る
  • 義務とは別に、放棄した後に固定資産税の納付書が届くことがある(1月1日時点で相続人が決まっていないと、市が相続人の代表に送るため)。受理証明書のコピーを出して、市に「放棄した」と伝える
  • 全員が放棄して相続人がいなくなったら、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる。放棄した人も申し立てられる★。清算人が家と土地を処分し、残れば国に渡す。登記簿に「亡○○相続財産」と入るので、⑤の30年問題も消える
  • 費用:清算人の報酬などに充てる予納金が数十万〜100万円くらい★(遺産に預金があれば減ることがある)。書類作成を専門家に頼むとさらに十数万円★。期間は1年以上★
  • 倒壊して人にけがをさせた時の賠償など、責任の争いは弁護士回で
笹岡

つまり、売れない家を放棄できれいに手放すには、放棄の実費+清算人で100万円前後

司法書士

その100万円があるなら、生前に手放せる家も多い。⑦⑨につながります

売れる家の場合関係ない

売れない家の場合放棄するなら「全員の放棄→清算人」までを1セットで予算に入れる。年20万円の放置コスト(税理士回①)を5年払うより安いかどうかで比べる

テロップ数字
管理義務は現に占有していた人だけ(2023年改正)全員放棄→相続財産清算人予納金 数十万〜100万円放棄は清算人までが1セット

預金もあるのに、負動産のために全部放棄する

22:30–25:00

(元動画にない論点。税理士回⑥の続き)

笹岡

父の遺産は預金2,000万円と実家B。預金は欲しい、実家Bだけいらない。どうしますか

司法書士の答え売れない家の場合

  • 放棄は全部か無しか。実家Bだけ放棄はできない。放棄すれば預金2,000万円も手放す(そして④のとおり、母と伯父・いとこに回る)
  • この家族なら、放棄ではなく「相続して、手放す」。遺産分割で実家Bを1人(例えば長男)に寄せて、手放す費用を預金から出すと協議書に書く
  • 手放し方は国庫帰属が第一候補。実家Bなら、宅地1筆+田2筆+畑1筆=4筆で、審査手数料1万4,000円×4=5万6,000円。負担金は原則1筆20万円★(隣り合う同じ種類の土地はまとめて計算できる特例がある★)。これに作業小屋の解体費◯◯万円(解体業者回で)
  • 国庫帰属で落ちる土地:建物がある/抵当権がついている/境界がはっきりしない・隣と揉めている/通路として人が使っている/崖・大きな木・埋まっているゴミがある など。申請の前に、境界と地中を確かめる。審査は半年〜1年くらい★。申請書は司法書士・弁護士・行政書士が作れる
  • 放棄しても受け取れるお金がある:父が契約した生命保険で、受取人が長男と指定されている死亡保険金は、長男自身のお金なので、放棄してももらえる★(相続税の非課税枠は使えなくなる★。税理士に確認)
笹岡

放棄で清算人まで行くと100万円前後。国庫帰属なら手数料と負担金で数十万円+解体費。しかも預金は残る

司法書士

預金がある家は、ほぼ『相続して国庫帰属か、譲る』。放棄は、遺産が負動産と借金だけの家の選択肢です

売れる家の場合手放すなら売る。空き家特例の期限(3年目の年末)は税理士回⑤

売れない家の場合遺産が実家Bと借金だけなら放棄(+清算人)。預金もあるなら相続して国庫帰属か譲渡。どちらになるかは「遺産の中身」で決まる

テロップ数字
放棄は全部か無しか国庫帰属:1筆1万4,000円+負担金20万円〜死亡保険金は放棄してももらえる預金がある家は相続して手放す

相続登記を「売る時でいい」と放置する

25:00–27:30

(元動画にない論点)

笹岡

売れない実家Bは、登記しなくても困らない気がするんですが

司法書士の答え売れない家の場合

  • 義務になった。相続で取得したと知ってから3年以内、しないと10万円以下の過料★。2024年3月より前の相続は2027年3月31日まで★
  • 分け方が決まらない時は「相続人申告登記」。相続人の1人が「自分は相続人です」と法務局に届け出るだけで義務を果たせる。登録免許税はかからない★。分け方が決まったら、そこから3年以内に本当の登記
  • 庄内で多いのが「祖父名義のまま」。祖父→父→子と相続が重なっている(数次相続)と、祖父の子全員、その子…と相続人が十数人〜数十人になる。実家Bの畑1筆が祖父名義なら、その1筆のために全員のハンコが要る。放置するほど人数が増える
  • 未登記の作業小屋:登記がない建物は、建物の登記(表題登記)を土地家屋調査士が作るところから。売る時も国庫帰属で壊す時も、先に確認
  • 農地を相続したら、農業委員会に届け出る(知った時から10か月以内★)
  • 住所変更登記も2026年4月から義務。引っ越したら2年以内、5万円以下の過料★。仙台に住む長男が相続したら、次に引っ越した時も要る

売れる家の場合売る前に必ず相続登記が要る。3年以内に売るなら、登記と売却を一緒に進める。費用は1-3のとおり約3.5万円+報酬

売れない家の場合一番放置されやすく、一番こじれる。祖父名義の1筆があれば、今のうちに相続人を数える。国庫帰属も譲渡も、まず登記が済んでいないと始まらない

テロップ数字
3年以内・過料10万円相続人申告登記で期限は守れる祖父名義は相続人が数十人に住所変更も2年以内

母の認知症を待ってしまう

27:30–30:00

(元動画の「清算人が使えない場合」を入口に、生前の対策を上乗せ)

笹岡

元動画でもよく出る話ですが、相続人に認知症の人がいるとどうなりますか

司法書士の答え

  • 認知症で判断ができない人は、自分で放棄も遺産分割もできない。④の伯父が認知症なら、伯父は放棄できず、清算人にも進めない
  • 母が認知症になると、母名義の家は売れなくなる(売る判断ができないため)。父の相続の遺産分割もできない
  • その時の手段は成年後見。家庭裁判所が後見人を選ぶ。後見人は母の財産を守るのが仕事なので、母に不利な放棄はしないし、母が住んでいた家を売るには家庭裁判所の許可が要る。専門職が後見人になると報酬が毎月2〜3万円くらい★、母が亡くなるまで続く
  • 元気なうちなら選択肢が増える
    1. 家族信託:母の家を長男に託して、母が認知症になっても長男が売れるようにする。司法書士への報酬は数十万円くらい★
    2. 任意後見:母が自分で後見人(長男など)を選んでおく
    3. 遺言:母の遺言で「実家Bは長男に、手放す費用は預金から」と決めておく。二次相続(母が亡くなった時)で兄妹が揉めない。自筆の遺言は法務局で保管できる(3,900円)
  • そして一番いいのは、親が元気なうちに、親の名義のまま手放すこと。売れる家は親が売れば税金が軽い(税理士回②)。売れない家は、親が自分で買った土地なら親の代では国庫帰属が使えない(相続・遺贈で取得した人の制度)。祖父から相続した土地なら親の代でも申請できる★。どちらになるかを確かめて、親の代で譲るか、相続した後に国庫帰属かを家族で段取りしておく

売れる家の場合母が元気なうちに「売るか、誰が相続するか」を決め、家族信託か遺言で動かせるようにしておく

売れない家の場合母・伯父の認知症で手続きが止まるのが一番高くつく。母が元気なうちに遺言、伯父がいる家は親戚の状況も確かめておく

テロップ数字
認知症の人は放棄も分割もできない成年後見は月2〜3万円が一生家族信託・任意後見・遺言は元気なうちだけ

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3まとめとCTA

30:00–32:00

まとめ(司法書士が9つを30秒で)

  1. もらわない≠放棄。放棄は家庭裁判所だけ
  2. 3か月は四十九日で半分終わる。間に合わなければ伸長
  3. 放棄するなら家にも預金にも触らない
  4. 放棄は次の順位へ。母と親戚に先に言う
  5. 受理はお墨付きではない。受理証明書を残す
  6. 放棄は清算人まで1セット、100万円前後
  7. 預金がある家は放棄より相続して国庫帰属
  8. 相続登記は3年以内。祖父名義は今すぐ数える
  9. 認知症の前に、遺言・家族信託・生前の処分
笹岡

売れる家は、放棄ではなく登記と3年目の年末。売れない家は、放棄の前に『遺産の中身』と『次に回る人』を確かめる。どちらも、相続が起きる前に動くのが一番安い

司法書士

迷ったら、3か月のうちに一度だけ専門家に聞いてください。それだけで9つのほとんどは防げます

CTA

  • 庄内に実家がある人は「庄内 空き家のよりどころ」で無料相談。司法書士・税理士・解体・片付けをひとつの窓口で https://shonai-akiya-yoridokoro.diydao.workers.dev/
  • 全国の人は概要欄の「相続放棄する前の5つのチェック」「相続人の順番の早見図」
  • 次回:弁護士回「放棄しても残る責任と、兄妹で揉めた時の分け方」

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収録前に司法書士に確定してもらう項目(★)

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撮影メモ

  • 前提講座(1章)はホワイトボード3枚:「相続の3択と3か月」「家系図(相続人の順番)」「出口3つの比較表」。家系図は④で×を付けて使い回す
  • 9つは番号テロップを固定。各項目の終わりに「売れない家なら→」の赤テロップ
  • 実家A・Bの数字は2列で並べる。キーになる金額は「預金500万円が伯父・いとこへ」(④)と「放棄+清算人で100万円前後/国庫帰属は数十万円+解体費」(⑥⑦)。ここが山場
  • 税理士回の数字は1回だけ戻す(⑥の年20万円、⑨の「親が売れば税金が軽い」)
  • 元動画のクイズ形式は使わない。笹岡は「素朴に聞く→すぐ答えてもらう」で尺を中身に使う
  • 実家Bの映像(農地・作業小屋・祖父名義の畑)を笹岡が事前に撮る

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空き家相続チャンネル/司法書士インタビュー台本(2026-09-29版)

数字・要件は台本作成時点の理解です。★の項目は収録前に司法書士が確定します。